健康保険の被扶養者について、親族関係と主な生計維持要件の基本はどれか。

健康保険法

A 被保険者が生活費を負担すれば、親族関係を問わず同居者を被扶養者とする

なぜ違う: 生計維持関係と親族範囲の双方が必要です。

B 法律所定の親族であれば、生計を独立して営む者も被扶養者となる

なぜ違う: 主として被保険者により生計を維持する要件を欠きます。

C 人的範囲は法定の親族に該当し、生計面では主として被保険者に維持されていることを要する
D 被保険者と同居する知人で、生活費の一部を被保険者が負担する者である

なぜ違う: 一定の親族という人的範囲を満たしません。

正解: C

要点: 被扶養者の生計維持要件の正しい整理は「人的範囲は法定の親族に該当し、生計面では主として被保険者に維持されていることを要する」です。誤答の一例を挙げると、一定の親族という人的範囲を満たしません。

健康保険法第3条第7項の条文抜粋と照合すると「人的範囲は法定の親族に該当し、生計面では主として被保険者に維持されていることを要する」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。一定の親族という人的範囲を満たしません。主として被保険者により生計を維持する要件を欠きます。生計維持関係と親族範囲の双方が必要です。

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関連キーワード: 健康保険法・被扶養者の生計維持要件・Level 2

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