健康保険法の目的と給付対象として正しいものはどれか。

健康保険法

A 労働者またはその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷、死亡または出産に関して保険給付を行う
B 国民健康保険事業の健全な運営を確保し、社会保障および国民保健の向上に寄与する

なぜ違う: 国民健康保険法第1条の目的条文に当たる内容です。健康保険法は被用者(労働者)とその被扶養者を対象とする点が異なります。

C 労働者の老齢、障害または死亡について保険給付を行い、労働者と遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与する

なぜ違う: 厚生年金保険法第1条の目的条文に当たる内容です。健康保険法が対象とする事由は疾病・負傷・死亡・出産です。

D 業務災害、複数業務要因災害または通勤災害に対して迅速かつ公正な保護をするため必要な保険給付等を行う

なぜ違う: 労働者災害補償保険法第1条の目的条文に当たる内容です。業務災害等は労災保険、業務災害「以外」は健康保険という分担が鍵です。

正解: A

要点: 健康保険法の目的の基本は「労働者またはその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷、死亡または出産に関して保険給付を行う」です。

健康保険法第1条の条文抜粋によれば「労働者またはその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷、死亡または出産に関して保険給付を行う」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。労働者災害補償保険法第1条の目的条文に当たる内容です。業務災害等は労災保険、業務災害「以外」は健康保険という分担が鍵です。国民健康保険法第1条の目的条文に当たる内容です。健康保険法は被用者(労働者)とその被扶養者を対象とする点が異なります。厚生年金保険法第1条の目的条文に当たる内容です。健康保険法が対象とする事由は疾病・負傷・死亡・出産です。

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