健康保険の被保険者とは

読み: けんこうほけんのひほけんしゃ

健康保険の被保険者とは、適用事業所に使用される者と任意継続被保険者をいう。ただし、船員保険の被保険者、臨時に使用される者、季節的業務に使用される者などは被保険者にならない(適用除外)。短時間労働者は、所定労働時間などの要件を満たす場合に被保険者となる。

試験ではここが問われる

分野: 健康保険法

参考: 健康保険法 第3条第1項

出典: 健康保険法 第3条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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