健康保険の被扶養者について、親族関係と主な生計維持要件を正しく示すものはどれか。

健康保険法

A 被保険者が生計を維持する者であれば、法律所定の親族範囲外でも被扶養者となる

なぜ違う: 生計維持だけでは足りず、法定の親族範囲に該当する必要があります。

B 法律所定の一定の親族で、主として被保険者により生計を維持する者であることが基本となる
C 一定の親族であれば、被保険者による生計維持関係がなくても被扶養者となる

なぜ違う: 親族関係だけでなく、主たる生計維持関係が必要です。

D 被保険者と同居する者は、親族関係や生計維持関係を問わず被扶養者となる

なぜ違う: 第3条第7項は一定の親族範囲と、主として被保険者により生計を維持することを求めます。

正解: B

要点: 被扶養者の生計維持要件の基本は「法律所定の一定の親族で、主として被保険者により生計を維持する者であることが基本となる」です。

健康保険法第3条第7項の条文抜粋によれば「法律所定の一定の親族で、主として被保険者により生計を維持する者であることが基本となる」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。第3条第7項は一定の親族範囲と、主として被保険者により生計を維持することを求めます。親族関係だけでなく、主たる生計維持関係が必要です。生計維持だけでは足りず、法定の親族範囲に該当する必要があります。

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