健康保険の療養の給付に含まれるものについて正しいものはどれか。

健康保険法

A 療養の給付には、診察、薬剤、治療、居宅管理・看護、入院・看護が含まれる
B 療養の給付は医療機関への入院に限られ、居宅での療養上の管理や看護は含まれない

なぜ違う: 居宅における療養上の管理と、その療養に伴う看護も含まれます。

C 療養の給付には入院時の食事療養が第1項の入院給付としてそのまま含まれる

なぜ違う: 食事療養は第2項により第1項の療養の給付に含まれないものとされています。

D 療養の給付には診察と薬剤の支給だけが含まれ、手術や入院中の看護は含まれない

なぜ違う: 処置・手術等、入院とその療養に伴う看護も第63条第1項に含まれます。

正解: A

要点: 療養の給付の基本は「療養の給付には、診察、薬剤、治療、居宅管理・看護、入院・看護が含まれる」です。

健康保険法第63条第1項・第2項の条文抜粋によれば「療養の給付には、診察、薬剤、治療、居宅管理・看護、入院・看護が含まれる」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。処置・手術等、入院とその療養に伴う看護も第63条第1項に含まれます。食事療養は第2項により第1項の療養の給付に含まれないものとされています。居宅における療養上の管理と、その療養に伴う看護も含まれます。

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