健康保険の保険者は、[空欄1]及び健康保険組合である。任意継続被保険者となるには、資格を喪失した日の前日まで継続して2か月以上被保険者であった者が、原則として資格を喪失した日から[空欄2]以内に申し出なければならない。傷病手当金は、療養のため労務に服することができなくなった日から起算して[空欄3]を経過した日から支給される。また、療養に係る一部負担金等の額が著しく高額であるときは、療養を受けた者に対し[空欄4]が支給される。出産手当金は、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前[空欄5](多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間について支給される。 共通語群から[空欄2]に入る語句を選びなさい。

健康保険法

A 健康保険組合

なぜ違う: 健康保険組合も保険者の名称であって、日数を示す語ではありません。

B 高額療養費

なぜ違う: 給付の名称であり、申出の期限を表す語ではありません。

C 国民健康保険組合

なぜ違う: 国民健康保険組合は別制度の保険者の名称であり、日数を指す語ではありません。

D 14日

なぜ違う: 2週間にあたる長さですが、第37条第1項はこの期限を定めていません。

E 42日

なぜ違う: 出産手当金の支給期間を画する日数であり、任意継続の申出期限ではありません。

F 10日

なぜ違う: 健康保険法第37条第1項が認める申出の余裕より短く、条文の定めと合いません。

G 30日

なぜ違う: 第37条第1項が認める申出の期限を超えており、条文の定めと一致しません。

H 家族療養費

なぜ違う: 家族療養費は被扶養者に係る給付の名称であり、日数を表しません。

I 3日

なぜ違う: 傷病手当金の待期に用いる日数であって、任意継続の申出に関する期限ではありません。

J 98日

なぜ違う: 多胎妊娠の場合の出産手当金に関する日数であり、任意継続の申出期限ではありません。

K 7日

なぜ違う: 雇用保険の待期に用いられる日数であり、第37条第1項の申出期限ではありません。

L 4日

なぜ違う: 待期を経過した後の支給開始日を語るときに使う日数であり、申出期限ではありません。

M 56日

なぜ違う: 出産の日後の期間を示す日数であって、申出の期限を表すものではありません。

N 全国健康保険協会

なぜ違う: 全国健康保険協会は保険者の名称であり、申出の期限を表す語ではありません。

O 療養費

なぜ違う: 療養費も給付の名称であって、日数を示す語ではありません。

P 60日

なぜ違う: 第37条第1項が定める申出の期限を大きく超えており、条文と合いません。

Q 20日
R 2日

なぜ違う: 傷病手当金の待期に近い短い日数であり、任意継続の申出期限として第37条第1項が定めるものではありません。

S 日本年金機構

なぜ違う: 日本年金機構は年金業務を担う組織の名称であり、期限を表しません。

T 傷病手当金

なぜ違う: 傷病手当金は給付の名称であるため、期限を入れるこの空欄には合いません。

正解: Q

要点: 空欄2には正しい語句が1つだけ入ります。この空欄で問われているのは任意継続被保険者となるための申出の期限(資格喪失日からの日数。健康保険法第37条第1項)です。

健康保険法第3条第4項及び第37条第1項・第2項は「資格喪失日前まで継続して2か月以上被保険者だった者が原則として資格喪失日から20日以内に申し出る。ただし正当な理由があると保険者が認めるときは期間後も受理できる」と定めており、空欄2は「20日」となります。語群の他の語は同条の要件と一致しません。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 健康保険法・任意継続被保険者制度・選択式

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