健康保険の保険者は、[空欄1]及び健康保険組合である。任意継続被保険者となるには、資格を喪失した日の前日まで継続して2か月以上被保険者であった者が、原則として資格を喪失した日から[空欄2]以内に申し出なければならない。傷病手当金は、療養のため労務に服することができなくなった日から起算して[空欄3]を経過した日から支給される。また、療養に係る一部負担金等の額が著しく高額であるときは、療養を受けた者に対し[空欄4]が支給される。出産手当金は、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前[空欄5](多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間について支給される。 共通語群から[空欄2]に入る語句を選びなさい。
A 健康保険組合
B 高額療養費
C 国民健康保険組合
D 14日
E 42日
F 10日
G 30日
H 家族療養費
I 3日
J 98日
K 7日
L 4日
M 56日
N 全国健康保険協会
O 療養費
P 60日
Q 20日
R 2日
S 日本年金機構
T 傷病手当金
正解: Q
要点: 空欄2には正しい語句が1つだけ入ります。この空欄で問われているのは任意継続被保険者となるための申出の期限(資格喪失日からの日数。健康保険法第37条第1項)です。
健康保険法第3条第4項及び第37条第1項・第2項は「資格喪失日前まで継続して2か月以上被保険者だった者が原則として資格喪失日から20日以内に申し出る。ただし正当な理由があると保険者が認めるときは期間後も受理できる」と定めており、空欄2は「20日」となります。語群の他の語は同条の要件と一致しません。
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