任意継続被保険者となるための前被保険者期間・申出期限・期限後受理の関係はどれか。

健康保険法

A 資格喪失日前まで継続2か月以上で、資格喪失日から30日以内に申し出る

なぜ違う: 申出期限を10日延ばしています。

B 継続2か月以上で原則20日以内に申し出るが、保険者が正当な理由を認めれば期限後も受理できる
C 申出は資格喪失日前に行う必要があり、資格喪失日前まで通算2か月以上であることを要する

なぜ違う: 継続要件と資格喪失後20日以内の期限の双方が異なります。

D 資格喪失日前まで継続1か月以上で、資格喪失日から20日以内に申し出る

なぜ違う: 継続した被保険者期間を1か月としており、法定の継続2か月以上に達しません。

正解: B

要点: 任意継続被保険者制度の正しい整理は「継続2か月以上で原則20日以内に申し出るが、保険者が正当な理由を認めれば期限後も受理できる」です。誤答の一例を挙げると、継続した被保険者期間を1か月としており、法定の継続2か月以上に達しません。

健康保険法第3条第4項及び第37条第1項・第2項の条文抜粋と照合すると「継続2か月以上で原則20日以内に申し出るが、保険者が正当な理由を認めれば期限後も受理できる」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。継続した被保険者期間を1か月としており、法定の継続2か月以上に達しません。申出期限を10日延ばしています。継続要件と資格喪失後20日以内の期限の双方が異なります。

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