任意継続の申出について、直前の被保険者期間と申出期限を正しく示すものはどれか。

健康保険法

A 資格喪失日前まで継続2か月以上被保険者で、原則として資格喪失日から20日以内に申し出る
B 資格喪失日前まで通算2か月以上被保険者で、資格喪失日から20日以内に申し出る

なぜ違う: 通算ではなく、資格喪失日前まで継続して2か月以上が必要です。

C 資格喪失日前まで継続2か月以上被保険者で、資格喪失日から30日以内に申し出る

なぜ違う: 被保険者期間は合いますが、申出期限は資格喪失日から20日以内であり30日ではありません。

D 資格喪失日前まで継続1か月以上被保険者で、資格喪失日から20日以内に申し出る

なぜ違う: 継続被保険者期間を1か月としており、2か月以上に達しません。

正解: A

要点: 任意継続被保険者制度の基本は「資格喪失日前まで継続して2か月以上被保険者だった者が原則として資格喪失日から20日以内に申し出る。ただし正当な理由があると保険者が認めるときは期間後も受理できる」です。

健康保険法第3条第4項及び第37条第1項・第2項の条文抜粋によれば「資格喪失日前まで継続2か月以上被保険者で、原則として資格喪失日から20日以内に申し出る」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。継続被保険者期間を1か月としており、2か月以上に達しません。被保険者期間は合いますが、申出期限は資格喪失日から20日以内であり30日ではありません。通算ではなく、資格喪失日前まで継続して2か月以上が必要です。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 健康保険法・任意継続被保険者制度・Level 1

健康保険法の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

社労士の学習アプリ(社労士トレ)

独自問題|健康保険法第3条第4項及び第37条第1項・第2項(e-Gov法令検索、2026-07-19取得)