任意継続被保険者制度とは

読み: にんいけいぞくひほけんしゃせいど

別名・表記ゆれ: 任意継続被保険者・任意継続

任意継続被保険者制度とは、会社を辞めるなどして健康保険の被保険者資格を失った人が、希望すれば引き続き最長2年間、同じ健康保険の被保険者でいられる制度である。

資格喪失日の前日まで継続して2か月以上被保険者であったことが要件で、資格喪失日から20日以内に申し出る(正当な理由があれば期間後も受理できる)。保険料は事業主負担がないため全額自己負担となり、原則として傷病手当金・出産手当金は支給されない。

試験ではここが問われる

分野: 健康保険法

参考: 健康保険法 第3条第4項及び第37条第1項・第2項

出典: 健康保険法 第3条第4項・健康保険法 第37条・健康保険法 第38条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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