当然被保険者とは

読み: とうぜんひほけんしゃ

当然被保険者とは、厚生年金保険の適用事業所に使用される70歳未満の者で、本人の意思にかかわらず法律上当然に被保険者になる人をいう。臨時に使用される人などは適用除外となる。70歳以上で老齢年金の受給資格期間を満たさない人は、任意に加入する高齢任意加入被保険者になることができる。

試験ではここが問われる

分野: 厚生年金保険法

参考: 厚生年金保険法 第9条

出典: 厚生年金保険法 第9条・厚生年金保険法 第12条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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