秋北バス事件判決について、就業規則の性質・適用の範囲・不利益変更の扱いの組合せが正しいものはどれか。

労務管理その他の労働に関する一般常識

A 合理的な労働条件を定める限り法的規範性を認め、個別の同意を問わず適用され、不利益変更も当該条項が合理的である限り適用拒否はできない
B 法的規範性を認めたうえで、不利益変更については労働者が同意しないことを理由に適用を拒否できるとする

なぜ違う: 同判決は、当該規則条項が合理的である限り適用拒否は許されないとしています。

C 社会的規範にとどまるとし、個別の同意がある労働者に限って適用され、不利益変更にも個々の労働者の同意を要するとした

なぜ違う: 同判決は就業規則に社会的規範を超えた法的規範性を認め、個別の同意を要件としていません。

D 合理性を問わず法的規範性を認め、周知された労働者に限って適用され、不利益変更は合理性があっても許されない

なぜ違う: 法的規範性は合理性を前提とし、周知の有無を問わず適用され、合理的な変更は適用拒否できません。

正解: A

要点: 就業規則の法的規範性と合理性(秋北バス事件)の正しい整理は「合理的な労働条件を定める限り法的規範性を認め、個別の同意を問わず適用され、不利益変更も当該条項が合理的である限り適用拒否はできない」です。誤答の一例を挙げると、同判決は就業規則に社会的規範を超えた法的規範性を認め、個別の同意を要件としていません。

最高裁判所大法廷判決 昭和43年12月25日(秋北バス事件)民集22巻13号3459頁(昭和40年(オ)第145号)の判示と照合すると「合理的な労働条件を定める限り法的規範性を認め、個別の同意を問わず適用され、不利益変更も当該条項が合理的である限り適用拒否はできない」が適合します。誤答が判示と食い違う点は次のとおりです。同判決は就業規則に社会的規範を超えた法的規範性を認め、個別の同意を要件としていません。法的規範性は合理性を前提とし、周知の有無を問わず適用され、合理的な変更は適用拒否できません。同判決は、当該規則条項が合理的である限り適用拒否は許されないとしています。

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