労働契約法上の安全配慮について、義務主体・保護対象・内容が正しいものはどれか。

労務管理その他の労働に関する一般常識

A 労働者が、使用者の営業利益を対象に、収益を確保しつつ働けるよう必要な保証をする

なぜ違う: 義務主体、保護対象、配慮の目的がいずれも異なります。

B 使用者が、取引先の商品在庫を対象に、販売量を確保しつつ働けるよう価格調整をする

なぜ違う: 労働者の生命・身体等の安全に関する配慮ではありません。

C 行政機関が、使用者の事業継続を対象に、利益を確保しつつ経営できるよう補助金を出す

なぜ違う: 第5条は労働契約に伴う使用者から労働者への安全配慮を定めます。

D 使用者が、労働者の生命・身体等の安全を対象に、確保に必要な配慮をする

正解: D

要点: 安全配慮義務の正しい整理は「使用者が、労働者の生命・身体等の安全を対象に、確保に必要な配慮をする」です。誤答の一例を挙げると、義務主体、保護対象、配慮の目的がいずれも異なります。

労働契約法第5条の条文抜粋と照合すると「使用者が、労働者の生命・身体等の安全を対象に、確保に必要な配慮をする」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。義務主体、保護対象、配慮の目的がいずれも異なります。労働者の生命・身体等の安全に関する配慮ではありません。第5条は労働契約に伴う使用者から労働者への安全配慮を定めます。

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関連キーワード: 労働契約法・安全配慮義務・Level 2

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