労働契約法によれば、労働契約は、労働者及び使用者が[空欄1]における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとされている。使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、[空欄2]をするものとされる。解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、使用者がその権利を[空欄3]したものとして、効力を認められない。また、最低賃金法によれば、最低賃金額に達しない賃金を定める労働契約は、その部分については[空欄4]とされ、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされる。さらに、男女雇用機会均等法は、事業主は労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく[空欄5]を与えなければならないと定めている。 共通語群から[空欄3]に入る語句を選びなさい。

労務管理その他の労働に関する一般常識

A 従属的な立場

なぜ違う: 空欄3に「従属的な立場」は入りません。この空欄で問われているのは客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない解雇について、使用者の権利がどう扱われたと評価されるか(労働契約法第16条)です。

B 一定の便宜

なぜ違う: 空欄3に「一定の便宜」は入りません。この空欄で問われているのは客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない解雇について、使用者の権利がどう扱われたと評価されるか(労働契約法第16条)です。

C 取消し

なぜ違う: 空欄3に「取消し」は入りません。この空欄で問われているのは客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない解雇について、使用者の権利がどう扱われたと評価されるか(労働契約法第16条)です。

D 濫用
E 特別な待遇

なぜ違う: 空欄3に「特別な待遇」は入りません。この空欄で問われているのは客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない解雇について、使用者の権利がどう扱われたと評価されるか(労働契約法第16条)です。

F 放棄

なぜ違う: 放棄は権利を自ら手放すことを意味し、解雇という権利を用いた場面の評価としては成り立ちません。

G 留保

なぜ違う: 留保は権利を行わずに保持しておくことを指す語であり、解雇が行われた場面の評価にはなりません。

H 相当の対価

なぜ違う: 空欄3に「相当の対価」は入りません。この空欄で問われているのは客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない解雇について、使用者の権利がどう扱われたと評価されるか(労働契約法第16条)です。

I 適切な指示

なぜ違う: 空欄3に「適切な指示」は入りません。この空欄で問われているのは客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない解雇について、使用者の権利がどう扱われたと評価されるか(労働契約法第16条)です。

J 解除

なぜ違う: 空欄3に「解除」は入りません。この空欄で問われているのは客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない解雇について、使用者の権利がどう扱われたと評価されるか(労働契約法第16条)です。

K 中立の立場

なぜ違う: 空欄3に「中立の立場」は入りません。この空欄で問われているのは客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない解雇について、使用者の権利がどう扱われたと評価されるか(労働契約法第16条)です。

L 均等な機会

なぜ違う: 空欄3に「均等な機会」は入りません。この空欄で問われているのは客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない解雇について、使用者の権利がどう扱われたと評価されるか(労働契約法第16条)です。

M 有効

なぜ違う: 空欄3に「有効」は入りません。この空欄で問われているのは客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない解雇について、使用者の権利がどう扱われたと評価されるか(労働契約法第16条)です。

N 優先的な機会

なぜ違う: 空欄3に「優先的な機会」は入りません。この空欄で問われているのは客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない解雇について、使用者の権利がどう扱われたと評価されるか(労働契約法第16条)です。

O 優越的な立場

なぜ違う: 空欄3に「優越的な立場」は入りません。この空欄で問われているのは客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない解雇について、使用者の権利がどう扱われたと評価されるか(労働契約法第16条)です。

P 対等の立場

なぜ違う: 空欄3に「対等の立場」は入りません。この空欄で問われているのは客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない解雇について、使用者の権利がどう扱われたと評価されるか(労働契約法第16条)です。

Q 十分な補償

なぜ違う: 空欄3に「十分な補償」は入りません。この空欄で問われているのは客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない解雇について、使用者の権利がどう扱われたと評価されるか(労働契約法第16条)です。

R 無効

なぜ違う: 空欄3に「無効」は入りません。この空欄で問われているのは客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない解雇について、使用者の権利がどう扱われたと評価されるか(労働契約法第16条)です。

S 行使

なぜ違う: 権利を正当に用いたと評価されるのであれば効力を否定する帰結にならず、第16条の定めと矛盾します。

T 必要な配慮

なぜ違う: 空欄3に「必要な配慮」は入りません。この空欄で問われているのは客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない解雇について、使用者の権利がどう扱われたと評価されるか(労働契約法第16条)です。

正解: D

要点: 空欄3には正しい語句が1つだけ入ります。この空欄で問われているのは客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない解雇について、使用者の権利がどう扱われたと評価されるか(労働契約法第16条)です。

労働契約法第16条は「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は、権利濫用として無効となる」と定めており、空欄3は「濫用」となります。語群の他の語は同条の要件と一致しません。

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