第9条の就業規則による不利益変更の原則を示すものはどれか。

労務管理その他の労働に関する一般常識

A 使用者は就業規則を周知すれば、労働者との合意なく不利益変更できる

なぜ違う: 周知だけで第9条の原則的禁止が消えるわけではありません。

B 使用者は変更理由を書面化すれば、合意なく就業規則で不利益変更できる

なぜ違う: 理由の書面化は、労働者との合意に代わる要件ではありません。

C 使用者は労働者と協議すれば、合意なく就業規則で不利益変更できる

なぜ違う: 協議と合意を同一視しており、合意を欠いています。

D 使用者は労働者との合意なく、就業規則の変更で労働条件を不利益に変更できない

正解: D

要点: 就業規則による不利益変更の正しい整理は「使用者は労働者との合意なく、就業規則の変更で労働条件を不利益に変更できない」です。誤答の一例を挙げると、周知だけで第9条の原則的禁止が消えるわけではありません。

労働契約法第9条の条文抜粋と照合すると「使用者は労働者との合意なく、就業規則の変更で労働条件を不利益に変更できない」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。周知だけで第9条の原則的禁止が消えるわけではありません。協議と合意を同一視しており、合意を欠いています。理由の書面化は、労働者との合意に代わる要件ではありません。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 労働契約法・就業規則による不利益変更・Level 2

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