就業規則とは

読み: しゅうぎょうきそく

就業規則とは、労働時間・賃金・退職などの労働条件や職場の規律を定めた規則である。常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して労働基準監督署長に届け出なければならず、作成・変更の際には過半数労働組合(ないときは過半数代表者)の意見を聴く。作成した就業規則は労働者に周知しなければならない。

減給の制裁を定める場合、1回の額は平均賃金の1日分の半額、総額は一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えてはならない。

試験ではここが問われる

分野: 労働基準法

出典: 労働基準法 第89条・労働基準法 第90条・労働基準法 第91条・労働基準法 第106条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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