就業規則とは
就業規則とは、労働時間・賃金・退職などの労働条件や職場の規律を定めた規則である。常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して労働基準監督署長に届け出なければならず、作成・変更の際には過半数労働組合(ないときは過半数代表者)の意見を聴く。作成した就業規則は労働者に周知しなければならない。
減給の制裁を定める場合、1回の額は平均賃金の1日分の半額、総額は一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えてはならない。
試験ではここが問われる
- 作成・届出義務(常時10人以上)
- 意見聴取(同意ではない)と周知
- 減給の制裁の限度
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この用語が出てくる問題
- 練習問題117: 就業規則による労働条件の不利益変更の原則として正しいものはどれか。
- 練習問題130: 就業規則の法的性質に関する秋北バス事件判決の判示として正しいものはどれか。
- 練習問題135: 第9条の就業規則による不利益変更の原則を示すものはどれか。
- 練習問題148: 秋北バス事件判決について、就業規則の性質・適用の範囲・不利益変更の扱いの組合せが正しいものはどれか。
- 練習問題27: 安全衛生教育について正しいものはどれか。
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