労働契約法によれば、労働契約は、労働者及び使用者が[空欄1]における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとされている。使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、[空欄2]をするものとされる。解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、使用者がその権利を[空欄3]したものとして、効力を認められない。また、最低賃金法によれば、最低賃金額に達しない賃金を定める労働契約は、その部分については[空欄4]とされ、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされる。さらに、男女雇用機会均等法は、事業主は労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく[空欄5]を与えなければならないと定めている。 共通語群から[空欄5]に入る語句を選びなさい。

労務管理その他の労働に関する一般常識

A 従属的な立場

なぜ違う: 空欄5に「従属的な立場」は入りません。この空欄で問われているのは募集及び採用について性別にかかわりなく事業主が与えるべきもの(男女雇用機会均等法第5条)です。

B 一定の便宜

なぜ違う: 第5条は便宜の供与を求める規定ではありません。

C 取消し

なぜ違う: 空欄5に「取消し」は入りません。この空欄で問われているのは募集及び採用について性別にかかわりなく事業主が与えるべきもの(男女雇用機会均等法第5条)です。

D 濫用

なぜ違う: 空欄5に「濫用」は入りません。この空欄で問われているのは募集及び採用について性別にかかわりなく事業主が与えるべきもの(男女雇用機会均等法第5条)です。

E 特別な待遇

なぜ違う: 第5条は募集・採用の機会について定めるものであり、特別な待遇を求める規定ではありません。

F 放棄

なぜ違う: 空欄5に「放棄」は入りません。この空欄で問われているのは募集及び採用について性別にかかわりなく事業主が与えるべきもの(男女雇用機会均等法第5条)です。

G 留保

なぜ違う: 空欄5に「留保」は入りません。この空欄で問われているのは募集及び採用について性別にかかわりなく事業主が与えるべきもの(男女雇用機会均等法第5条)です。

H 相当の対価

なぜ違う: 空欄5に「相当の対価」は入りません。この空欄で問われているのは募集及び採用について性別にかかわりなく事業主が与えるべきもの(男女雇用機会均等法第5条)です。

I 適切な指示

なぜ違う: 空欄5に「適切な指示」は入りません。この空欄で問われているのは募集及び採用について性別にかかわりなく事業主が与えるべきもの(男女雇用機会均等法第5条)です。

J 解除

なぜ違う: 空欄5に「解除」は入りません。この空欄で問われているのは募集及び採用について性別にかかわりなく事業主が与えるべきもの(男女雇用機会均等法第5条)です。

K 中立の立場

なぜ違う: 空欄5に「中立の立場」は入りません。この空欄で問われているのは募集及び採用について性別にかかわりなく事業主が与えるべきもの(男女雇用機会均等法第5条)です。

L 均等な機会
M 有効

なぜ違う: 空欄5に「有効」は入りません。この空欄で問われているのは募集及び採用について性別にかかわりなく事業主が与えるべきもの(男女雇用機会均等法第5条)です。

N 優先的な機会

なぜ違う: 特定の性を優先する趣旨は第5条の定めに反します。

O 優越的な立場

なぜ違う: 空欄5に「優越的な立場」は入りません。この空欄で問われているのは募集及び採用について性別にかかわりなく事業主が与えるべきもの(男女雇用機会均等法第5条)です。

P 対等の立場

なぜ違う: 空欄5に「対等の立場」は入りません。この空欄で問われているのは募集及び採用について性別にかかわりなく事業主が与えるべきもの(男女雇用機会均等法第5条)です。

Q 十分な補償

なぜ違う: 空欄5に「十分な補償」は入りません。この空欄で問われているのは募集及び採用について性別にかかわりなく事業主が与えるべきもの(男女雇用機会均等法第5条)です。

R 無効

なぜ違う: 空欄5に「無効」は入りません。この空欄で問われているのは募集及び採用について性別にかかわりなく事業主が与えるべきもの(男女雇用機会均等法第5条)です。

S 行使

なぜ違う: 空欄5に「行使」は入りません。この空欄で問われているのは募集及び採用について性別にかかわりなく事業主が与えるべきもの(男女雇用機会均等法第5条)です。

T 必要な配慮

なぜ違う: 空欄5に「必要な配慮」は入りません。この空欄で問われているのは募集及び採用について性別にかかわりなく事業主が与えるべきもの(男女雇用機会均等法第5条)です。

正解: L

要点: 空欄5には正しい語句が1つだけ入ります。この空欄で問われているのは募集及び採用について性別にかかわりなく事業主が与えるべきもの(男女雇用機会均等法第5条)です。

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第5条は「性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない」と定めており、空欄5は「均等な機会」となります。語群の他の語は同条の要件と一致しません。

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関連キーワード: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律・募集・採用の均等な機会・選択式

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独自問題|雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第5条(e-Gov法令検索、2026-07-19取得)