就業規則の法的規範性と合理性(秋北バス事件)とは

読み: しゅうぎょうきそくのほうてききはんせいとごうりせい

別名・表記ゆれ: 秋北バス事件

秋北バス事件(最高裁大法廷・昭和43年12月25日判決)は、就業規則が合理的な労働条件を定めている限り法的規範としての性質を持ち、労働者は内容を知っていたかどうかや個別に同意したかどうかにかかわらず適用を受けると判断した。新たな就業規則の作成・変更で労働者に不利益な条件を一方的に課すことは原則として許されないが、合理的なものであれば反対する労働者にも適用されるとした。この考え方は労働契約法第7条・第10条に取り入れられている。

試験ではここが問われる

分野: 労務管理その他の労働に関する一般常識

参考: 最高裁判所大法廷判決 昭和43年12月25日(秋北バス事件) 民集22巻13号3459頁(昭和40年(オ)第145号)

出典: 労働契約法 第7条・労働契約法 第10条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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