労働契約法によれば、労働契約は、労働者及び使用者が[空欄1]における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとされている。使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、[空欄2]をするものとされる。解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、使用者がその権利を[空欄3]したものとして、効力を認められない。また、最低賃金法によれば、最低賃金額に達しない賃金を定める労働契約は、その部分については[空欄4]とされ、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされる。さらに、男女雇用機会均等法は、事業主は労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく[空欄5]を与えなければならないと定めている。 共通語群から[空欄4]に入る語句を選びなさい。

労務管理その他の労働に関する一般常識

A 従属的な立場

なぜ違う: 空欄4に「従属的な立場」は入りません。この空欄で問われているのは最低賃金額に達しない賃金を定めた労働契約のその部分の効力(最低賃金法第4条第2項)です。

B 一定の便宜

なぜ違う: 空欄4に「一定の便宜」は入りません。この空欄で問われているのは最低賃金額に達しない賃金を定めた労働契約のその部分の効力(最低賃金法第4条第2項)です。

C 取消し

なぜ違う: 第4条第2項は当事者の取消しの意思表示を要する仕組みを定めていません。

D 濫用

なぜ違う: 空欄4に「濫用」は入りません。この空欄で問われているのは最低賃金額に達しない賃金を定めた労働契約のその部分の効力(最低賃金法第4条第2項)です。

E 特別な待遇

なぜ違う: 空欄4に「特別な待遇」は入りません。この空欄で問われているのは最低賃金額に達しない賃金を定めた労働契約のその部分の効力(最低賃金法第4条第2項)です。

F 放棄

なぜ違う: 空欄4に「放棄」は入りません。この空欄で問われているのは最低賃金額に達しない賃金を定めた労働契約のその部分の効力(最低賃金法第4条第2項)です。

G 留保

なぜ違う: 空欄4に「留保」は入りません。この空欄で問われているのは最低賃金額に達しない賃金を定めた労働契約のその部分の効力(最低賃金法第4条第2項)です。

H 相当の対価

なぜ違う: 空欄4に「相当の対価」は入りません。この空欄で問われているのは最低賃金額に達しない賃金を定めた労働契約のその部分の効力(最低賃金法第4条第2項)です。

I 適切な指示

なぜ違う: 空欄4に「適切な指示」は入りません。この空欄で問われているのは最低賃金額に達しない賃金を定めた労働契約のその部分の効力(最低賃金法第4条第2項)です。

J 解除

なぜ違う: 第4条第2項は契約を解除する仕組みを定めていません。

K 中立の立場

なぜ違う: 空欄4に「中立の立場」は入りません。この空欄で問われているのは最低賃金額に達しない賃金を定めた労働契約のその部分の効力(最低賃金法第4条第2項)です。

L 均等な機会

なぜ違う: 空欄4に「均等な機会」は入りません。この空欄で問われているのは最低賃金額に達しない賃金を定めた労働契約のその部分の効力(最低賃金法第4条第2項)です。

M 有効

なぜ違う: 有効のままとすると最低賃金と同様の定めをしたものとみなす規定の趣旨が失われます。

N 優先的な機会

なぜ違う: 空欄4に「優先的な機会」は入りません。この空欄で問われているのは最低賃金額に達しない賃金を定めた労働契約のその部分の効力(最低賃金法第4条第2項)です。

O 優越的な立場

なぜ違う: 空欄4に「優越的な立場」は入りません。この空欄で問われているのは最低賃金額に達しない賃金を定めた労働契約のその部分の効力(最低賃金法第4条第2項)です。

P 対等の立場

なぜ違う: 空欄4に「対等の立場」は入りません。この空欄で問われているのは最低賃金額に達しない賃金を定めた労働契約のその部分の効力(最低賃金法第4条第2項)です。

Q 十分な補償

なぜ違う: 空欄4に「十分な補償」は入りません。この空欄で問われているのは最低賃金額に達しない賃金を定めた労働契約のその部分の効力(最低賃金法第4条第2項)です。

R 無効
S 行使

なぜ違う: 空欄4に「行使」は入りません。この空欄で問われているのは最低賃金額に達しない賃金を定めた労働契約のその部分の効力(最低賃金法第4条第2項)です。

T 必要な配慮

なぜ違う: 空欄4に「必要な配慮」は入りません。この空欄で問われているのは最低賃金額に達しない賃金を定めた労働契約のその部分の効力(最低賃金法第4条第2項)です。

正解: R

要点: 空欄4には正しい語句が1つだけ入ります。この空欄で問われているのは最低賃金額に達しない賃金を定めた労働契約のその部分の効力(最低賃金法第4条第2項)です。

最低賃金法第4条第2項は「最低賃金額に達しない部分は無効となり、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされる」と定めており、空欄4は「無効」となります。語群の他の語は同条の要件と一致しません。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 最低賃金法・最低賃金の効力・選択式

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