有期労働契約について、期間途中の解雇と契約期間設定への配慮が正しいものはどれか。

労務管理その他の労働に関する一般常識

A 期間途中の解雇にはやむを得ない事由を要し、短期契約反復を避けるよう配慮する
B 期間途中の解雇は予告で足り、更新を増やすため必要以上に短い期間を定めるよう配慮する

なぜ違う: 解雇要件と短期契約反復への配慮をいずれも逆にしています。

C 期間途中の解雇は労働者の同意で足り、契約期間は使用者が目的と無関係に自由に定める

なぜ違う: やむを得ない事由と、使用目的に照らした期間設定への配慮が欠けています。

D 期間途中の解雇は勤続1年で可能となり、契約更新時には毎回期間を短くするよう配慮する

なぜ違う: 勤続年数による解除要件ではなく、短期更新の反復を避ける配慮が必要です。

正解: A

要点: 有期労働契約の期間中解雇の正しい整理は「期間途中の解雇にはやむを得ない事由を要し、短期契約反復を避けるよう配慮する」です。誤答の一例を挙げると、解雇要件と短期契約反復への配慮をいずれも逆にしています。

労働契約法第17条第1項・第2項の条文抜粋と照合すると「期間途中の解雇にはやむを得ない事由を要し、短期契約反復を避けるよう配慮する」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。解雇要件と短期契約反復への配慮をいずれも逆にしています。やむを得ない事由と、使用目的に照らした期間設定への配慮が欠けています。勤続年数による解除要件ではなく、短期更新の反復を避ける配慮が必要です。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 労働契約法・有期労働契約の期間中解雇・Level 2

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