育児休業の対象労働者と手続について、子の年齢・取得方法・有期雇用労働者の扱いが正しいものはどれか。

労務管理その他の労働に関する一般常識

A 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者の申出により取得し、有期雇用労働者も対象に含まれる

なぜ違う: 第5条第1項が育児休業の対象とする原則的な子の年齢は、小学校就学の始期ではなく1歳に満たない子です。

B 1歳に満たない子を養育する労働者の申出により取得し、有期雇用労働者も所定の契約満了要件を満たせば申し出られる
C 1歳6か月に満たない子を養育する労働者の申出により取得し、有期雇用労働者は一律に対象外である

なぜ違う: 第5条第1項の原則の対象は1歳に満たない子であり、有期雇用労働者も所定の契約満了要件を満たせば申し出られます。

D 1歳に満たない子を養育する労働者について事業主が付与するもので、有期雇用労働者も対象に含まれる

なぜ違う: 取得は労働者の申出によるものであり、事業主が付与する仕組みではありません。

正解: B

要点: 育児休業の申出の正しい整理は「1歳に満たない子を養育する労働者の申出により取得し、有期雇用労働者も所定の契約満了要件を満たせば申し出られる」です。誤答の一例を挙げると、第5条第1項の原則の対象は1歳に満たない子であり、有期雇用労働者も所定の契約満了要件を満たせば申し出られます。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第5条第1項の条文抜粋と照合すると「1歳に満たない子を養育する労働者の申出により取得し、有期雇用労働者も所定の契約満了要件を満たせば申し出られる」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。第5条第1項の原則の対象は1歳に満たない子であり、有期雇用労働者も所定の契約満了要件を満たせば申し出られます。取得は労働者の申出によるものであり、事業主が付与する仕組みではありません。第5条第1項が育児休業の対象とする原則的な子の年齢は、小学校就学の始期ではなく1歳に満たない子です。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律・育児休業の申出・Level 2

労務管理その他の労働に関する一般常識の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

社労士の学習アプリ(社労士トレ)

独自問題|育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第5条第1項(e-Gov法令検索、2026-07-19取得)