不合理な待遇の禁止について、比較対象・比較単位・考慮要素の組合せが正しいものはどれか。

労務管理その他の労働に関する一般常識

A 同業他社の労働者の待遇と待遇の総額で比較し、考慮要素を勤続年数と年齢に限定する

なぜ違う: 比較対象は通常の労働者、比較単位は待遇ごと、考慮要素は法定の事情であり、いずれも第8条と異なります。

B 通常の労働者の待遇と待遇の総額で比較し、労使協定で定めた事項のみを考慮する

なぜ違う: 比較は待遇ごとに行い、考慮要素は法定の事情であって労使協定で限定できません。

C 通常の労働者の待遇と待遇ごとに比較し、職務の内容、職務の内容および配置の変更の範囲その他の事情を考慮する
D 通常の労働者の待遇と待遇ごとに比較するが、考慮できるのは職務の内容に限られる

なぜ違う: 職務の内容および配置の変更の範囲その他の事情も考慮要素とされています。

正解: C

要点: 不合理な待遇の禁止の正しい整理は「通常の労働者の待遇と待遇ごとに比較し、職務の内容、職務の内容および配置の変更の範囲その他の事情を考慮する」です。誤答の一例を挙げると、比較対象は通常の労働者、比較単位は待遇ごと、考慮要素は法定の事情であり、いずれも第8条と異なります。

短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条の条文抜粋と照合すると「通常の労働者の待遇と待遇ごとに比較し、職務の内容、職務の内容および配置の変更の範囲その他の事情を考慮する」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。比較対象は通常の労働者、比較単位は待遇ごと、考慮要素は法定の事情であり、いずれも第8条と異なります。比較は待遇ごとに行い、考慮要素は法定の事情であって労使協定で限定できません。職務の内容および配置の変更の範囲その他の事情も考慮要素とされています。

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関連キーワード: 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律・不合理な待遇の禁止・Level 2

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