労働者派遣の期間制限について、事業所単位・個人単位の年数と延長手続の関係が正しいものはどれか。

労務管理その他の労働に関する一般常識

A 事業所単位は3年、個人単位は無制限で、延長は派遣元事業主の届出だけで足りる

なぜ違う: 個人単位にも3年の制限があり、延長手続の主体は派遣先です。

B 事業所単位・個人単位とも原則3年で、事業所単位は過半数労働組合等の意見聴取により3年を限り延長できる
C 事業所単位・個人単位とも1年が原則で、延長は労働基準監督署長の許可による

なぜ違う: 原則年数が3年であり、延長は許可制ではなく意見聴取によります。

D 事業所単位・個人単位とも3年が原則だが、個人単位は意見聴取により3年を限り延長できる

なぜ違う: 延長できるのは事業所単位の派遣可能期間で、個人単位の制限は延長の対象ではありません。

正解: B

要点: 派遣可能期間の制限の正しい整理は「事業所単位・個人単位とも原則3年で、事業所単位は過半数労働組合等の意見聴取により3年を限り延長できる」です。誤答の一例を挙げると、個人単位にも3年の制限があり、延長手続の主体は派遣先です。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第35条の3及び第40条の2の条文抜粋と照合すると「事業所単位・個人単位とも原則3年で、事業所単位は過半数労働組合等の意見聴取により3年を限り延長できる」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。個人単位にも3年の制限があり、延長手続の主体は派遣先です。原則年数が3年であり、延長は許可制ではなく意見聴取によります。延長できるのは事業所単位の派遣可能期間で、個人単位の制限は延長の対象ではありません。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律・派遣可能期間の制限・Level 2

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