第8条による個別労働条件変更の当事者と根拠はどれか。

労務管理その他の労働に関する一般常識

A 労働者と使用者が協議を開始することにより、合意前に労働条件を変更する

なぜ違う: 協議開始では足りず、変更についての合意が必要です。

B 使用者が労働者へ通知することにより、労働条件を変更する

なぜ違う: 双方の合意を使用者の一方的通知へ置き換えています。

C 労働者と使用者が合意することにより、労働契約の内容である労働条件を変更する
D 行政機関と使用者が合意することにより、労働者の労働条件を変更する

なぜ違う: 労働者本人を合意当事者から外している点が異なります。

正解: C

要点: 合意による労働契約の変更の正しい整理は「労働者と使用者が合意することにより、労働契約の内容である労働条件を変更する」です。誤答の一例を挙げると、双方の合意を使用者の一方的通知へ置き換えています。

労働契約法第8条の条文抜粋と照合すると「労働者と使用者が合意することにより、労働契約の内容である労働条件を変更する」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。双方の合意を使用者の一方的通知へ置き換えています。協議開始では足りず、変更についての合意が必要です。労働者本人を合意当事者から外している点が異なります。

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関連キーワード: 労働契約法・合意による労働契約の変更・Level 2

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