障害者雇用の枠組みについて、対象者の範囲・算定方法・端数処理の組合せが正しいものはどれか。

労務管理その他の労働に関する一般常識

A 対象障害者は身体・知的・所定の精神障害者で、労働者数に雇用率を乗じて得た数を基準とし、1人未満の端数は切り捨てる
B 対象障害者は知的障害者と精神障害者に限られ、労働者数に雇用率を乗じて得た数を基準とし、1人未満の端数は切り捨てる

なぜ違う: 第37条第2項は対象障害者に身体障害者、知的障害者、所定の精神障害者を含めており、身体障害者に限られません。

C 対象障害者は身体・知的・所定の精神障害者だが、算定は事業主が就業規則で定める人数によるものとし、端数処理は行わない

なぜ違う: 算定基準は労働者数に障害者雇用率を乗じて得た数であり、就業規則で定めるものではありません。

D 対象障害者は身体障害者に限られ、常時雇用する労働者数に一定割合を加算して算定し、端数は切り上げる

なぜ違う: 対象者の範囲、算定方法、端数処理のいずれも第37条・第43条と異なります。

正解: A

要点: 障害者の雇用義務と法定雇用障害者数の正しい整理は「対象障害者は身体・知的・所定の精神障害者で、労働者数に雇用率を乗じて得た数を基準とし、1人未満の端数は切り捨てる」です。誤答の一例を挙げると、対象者の範囲、算定方法、端数処理のいずれも第37条・第43条と異なります。

障害者の雇用の促進等に関する法律第37条第1項・第2項及び第43条第1項の条文抜粋と照合すると「対象障害者は身体・知的・所定の精神障害者で、労働者数に雇用率を乗じて得た数を基準とし、1人未満の端数は切り捨てる」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。対象者の範囲、算定方法、端数処理のいずれも第37条・第43条と異なります。算定基準は労働者数に障害者雇用率を乗じて得た数であり、就業規則で定めるものではありません。第37条第2項は対象障害者に身体障害者、知的障害者、所定の精神障害者を含めており、身体障害者に限られません。

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独自問題|障害者の雇用の促進等に関する法律第37条第1項・第2項及び第43条第1項(e-Gov法令検索、2026-07-19取得)