解雇権濫用による無効判断の二要素はどれか。

労務管理その他の労働に関する一般常識

A 合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇である
B 客観的理由と社会的相当性を問わず、口頭で通知された解雇である

なぜ違う: 通知方法ではなく、理由と相当性により権利濫用を判断します。

C 客観的に合理的な理由はあるが、社会通念上相当と認められない解雇である

なぜ違う: 第16条の文言上、合理的理由を欠くこととの組合せを変えています。

D 客観的に合理的な理由を欠くが、社会通念上相当と認められる解雇である

なぜ違う: 社会通念上相当でないという要素を逆にしています。

正解: A

要点: 解雇権濫用法理の正しい整理は「合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇である」です。誤答の一例を挙げると、第16条の文言上、合理的理由を欠くこととの組合せを変えています。

労働契約法第16条の条文抜粋と照合すると「合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇である」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。第16条の文言上、合理的理由を欠くこととの組合せを変えています。社会通念上相当でないという要素を逆にしています。通知方法ではなく、理由と相当性により権利濫用を判断します。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 労働契約法・解雇権濫用法理・Level 2

労務管理その他の労働に関する一般常識の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

社労士の学習アプリ(社労士トレ)

独自問題|労働契約法第16条(e-Gov法令検索、2026-07-19取得)