解雇権濫用による無効判断の二要素はどれか。
A 合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇である
B 客観的理由と社会的相当性を問わず、口頭で通知された解雇である
C 客観的に合理的な理由はあるが、社会通念上相当と認められない解雇である
D 客観的に合理的な理由を欠くが、社会通念上相当と認められる解雇である
正解: A
要点: 解雇権濫用法理の正しい整理は「合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇である」です。誤答の一例を挙げると、第16条の文言上、合理的理由を欠くこととの組合せを変えています。
労働契約法第16条の条文抜粋と照合すると「合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇である」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。第16条の文言上、合理的理由を欠くこととの組合せを変えています。社会通念上相当でないという要素を逆にしています。通知方法ではなく、理由と相当性により権利濫用を判断します。
この問題に出てくる用語
労務管理その他の労働に関する一般常識の他の問題
- 練習問題137: 最低賃金未満の賃金条項に生じる効果として正しいものはどれか。
- 練習問題138: 募集・採用における均等な機会の対象段階と基準はどれか。
- 練習問題139: 労働契約法上の安全配慮について、義務主体・保護対象・内容が正しいものはどれか。
- 練習問題140: 有期労働契約について、期間途中の解雇と契約期間設定への配慮が正しいものはどれか。
- 練習問題141: 労働者派遣の期間制限について、事業所単位・個人単位の年数と延長手続の関係が正しいものはどれか。
アプリで弱点分析つきの演習ができます