高年齢者の雇用確保措置と就業確保措置について、対象年齢・法的性質・措置内容の関係が正しいものはどれか。

労務管理その他の労働に関する一般常識

A 60歳までは定年引上げ等の義務、60歳から65歳までは創業支援等措置を含む努力義務である

なぜ違う: 義務の区切りは65歳であり、努力義務の範囲は65歳から70歳までです。

B 65歳までは定年引上げ等いずれかの措置を講ずる義務、65歳から70歳までは創業支援等措置も含めた努力義務である
C 65歳までは創業支援等措置に限る努力義務、70歳までは定年引上げ等の義務である

なぜ違う: 義務と努力義務、および各区分で認められる措置内容を入れ替えています。

D 65歳までは定年引上げ等の義務だが、70歳までの就業確保措置は法律上何ら定められていない

なぜ違う: 第10条の2が65歳から70歳までの就業確保措置を努力義務として定めています。

正解: B

要点: 高年齢者の雇用確保措置と就業確保措置の正しい整理は「65歳までは定年引上げ等いずれかの措置を講ずる義務、65歳から70歳までは創業支援等措置も含めた努力義務である」です。誤答の一例を挙げると、義務の区切りは65歳であり、努力義務の範囲は65歳から70歳までです。

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条第1項及び第10条の2第1項の条文抜粋と照合すると「65歳までは定年引上げ等いずれかの措置を講ずる義務、65歳から70歳までは創業支援等措置も含めた努力義務である」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。義務の区切りは65歳であり、努力義務の範囲は65歳から70歳までです。義務と努力義務、および各区分で認められる措置内容を入れ替えています。第10条の2が65歳から70歳までの就業確保措置を努力義務として定めています。

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