就業規則による不利益変更とは

読み: しゅうぎょうきそくによるふりえきへんこう

使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更して労働者に不利益に労働条件を変更することはできない(原則)。例外として、変更後の就業規則を労働者に周知させ、変更が労働者の受ける不利益の程度、変更の必要性、内容の相当性、労働組合等との交渉の状況などに照らして合理的なものであるときは、労働条件は変更後の就業規則によることになる。

試験ではここが問われる

分野: 労務管理その他の労働に関する一般常識

参考: 労働契約法 第9条

出典: 労働契約法 第9条・労働契約法 第10条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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