目的条文と法律名の組合せとして正しいものはどれか。

労務管理その他の労働に関する一般常識

A 『業務災害等に対する迅速かつ公正な保護のため必要な保険給付等を行う』を目的条文に掲げるのは労働安全衛生法である

なぜ違う: この目的条文は労働安全衛生法ではなく、労働者災害補償保険法第1条のものです。

B 『失業等給付や育児休業等給付を行い、雇用の安定を図るとともに就職の促進等に資する』を目的条文に掲げるのは労働契約法である

なぜ違う: この目的条文は労働契約法ではなく、雇用保険法第1条のものです。

C 『労働災害の防止へ向けた総合的で計画的な対策を推進し、職場の安全と健康を確保して快適な職場環境の形成を促す』を目的条文に掲げるのは労働基準法である

なぜ違う: この目的条文は労働基準法ではなく、労働安全衛生法第1条のものです。

D 『合理的な労働条件の決定・変更を円滑にして労働者の保護を図り、個別の労働関係の安定に資する』を目的条文に掲げるのは労働契約法である

正解: D

要点: 労働契約法の目的の正しい整理は「『合理的な労働条件の決定・変更を円滑にして労働者の保護を図り、個別の労働関係の安定に資する』を目的条文に掲げるのは労働契約法である」です。誤答の一例を挙げると、この目的条文は労働基準法ではなく、労働安全衛生法第1条のものです。

労働契約法第1条の条文抜粋と照合すると「『合理的な労働条件の決定・変更を円滑にして労働者の保護を図り、個別の労働関係の安定に資する』を目的条文に掲げるのは労働契約法である」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。この目的条文は労働基準法ではなく、労働安全衛生法第1条のものです。この目的条文は労働契約法ではなく、雇用保険法第1条のものです。この目的条文は労働安全衛生法ではなく、労働者災害補償保険法第1条のものです。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 労働契約法・労働契約法の目的・Level 2

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