就業規則の法的性質に関する秋北バス事件判決の判示として正しいものはどれか。

労務管理その他の労働に関する一般常識

A 就業規則は法的規範性を有するため、内容が合理的であるかどうかを問わず労働契約の内容を拘束する

なぜ違う: 同判決が法的規範性を認めたのは、合理的な労働条件を定めているかぎりにおいてです。

B 合理的な労働条件を定めている限り就業規則には法的規範性が認められ、労働者は現実に内容を知っていたかや個別の同意の有無を問わず適用を受ける
C 経営主体が一方的に作成する社内文書にすぎない就業規則は、労働者が個別に同意した部分に限って労働契約の内容となる

なぜ違う: 同判決は、合理的な労働条件を定める就業規則には法的規範性が認められ、個別の同意の有無を問わず適用されるとしています。

D 就業規則は、労働者が現実にその存在および内容を知っていた場合に限り、当該労働者の労働契約に適用される

なぜ違う: 同判決は、現実に知っていると否とにかかわらず当然に適用を受けるとしています。

正解: B

要点: 就業規則の法的規範性と合理性(秋北バス事件)の基本は「合理的な労働条件を定めている限り就業規則には法的規範性が認められ、労働者は現実に内容を知っていたかや個別の同意の有無を問わず適用を受ける」です。

最高裁判所大法廷判決 昭和43年12月25日(秋北バス事件)民集22巻13号3459頁(昭和40年(オ)第145号)の判示によれば「合理的な労働条件を定めている限り就業規則には法的規範性が認められ、労働者は現実に内容を知っていたかや個別の同意の有無を問わず適用を受ける」が正しい記述です。残る3つの記述が判示と異なる点は次のとおりです。同判決は、合理的な労働条件を定める就業規則には法的規範性が認められ、個別の同意の有無を問わず適用されるとしています。同判決は、現実に知っていると否とにかかわらず当然に適用を受けるとしています。同判決が法的規範性を認めたのは、合理的な労働条件を定めているかぎりにおいてです。

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