育児・介護休業法上の育児休業の申出について正しいものはどれか。

労務管理その他の労働に関する一般常識

A 育児休業は、労働者の申出によらず、事業主が労働者に対し育児休業を命ずることによって開始する

なぜ違う: 第5条第1項の育児休業は、労働者が事業主に申し出ることにより取得するものです。

B 期間を定めて雇用される者は、労働契約の期間の長短にかかわらず育児休業の申出の対象から除かれている

なぜ違う: 第5条第1項ただし書は、子が1歳6か月に達する日までに労働契約が満了することが明らかでない者に申出を認めています。

C 労働者は、養育する1歳に満たない子について事業主に申し出ることにより育児休業をすることができる
D 労働者は、養育する3歳に満たない子について申し出ることにより育児休業をすることができる

なぜ違う: 第5条第1項が定める原則の対象は1歳に満たない子であり、3歳ではありません。

正解: C

要点: 育児休業の申出の基本は「労働者は、養育する1歳に満たない子について事業主に申し出ることにより育児休業をすることができる」です。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第5条第1項の条文抜粋によれば「労働者は、養育する1歳に満たない子について事業主に申し出ることにより育児休業をすることができる」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。第5条第1項が定める原則の対象は1歳に満たない子であり、3歳ではありません。第5条第1項の育児休業は、労働者が事業主に申し出ることにより取得するものです。第5条第1項ただし書は、子が1歳6か月に達する日までに労働契約が満了することが明らかでない者に申出を認めています。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律・育児休業の申出・Level 1

労務管理その他の労働に関する一般常識の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

社労士の学習アプリ(社労士トレ)

独自問題|育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第5条第1項(e-Gov法令検索、2026-07-19取得)