解雇の有効性について正しいものはどれか。

労務管理その他の労働に関する一般常識

A 解雇が社会通念上相当であれば、客観的に合理的な理由を欠いても有効となる

なぜ違う: 社会的相当性だけでなく、客観的に合理的な理由も必要です。

B 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は、権利濫用として無効となる
C 解雇に客観的に合理的な理由があれば、社会通念上の相当性を欠いても有効となる

なぜ違う: 第16条は合理的理由と社会通念上の相当性の双方を求めます。

D 解雇が権利濫用に当たる場合でも、使用者が書面で通知すれば有効となる

なぜ違う: 権利濫用に当たる解雇は無効であり、書面通知で有効化されません。

正解: B

要点: 解雇権濫用法理の基本は「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は、権利濫用として無効となる」です。

労働契約法第16条の条文抜粋によれば「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は、権利濫用として無効となる」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。第16条は合理的理由と社会通念上の相当性の双方を求めます。社会的相当性だけでなく、客観的に合理的な理由も必要です。権利濫用に当たる解雇は無効であり、書面通知で有効化されません。

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関連キーワード: 労働契約法・解雇権濫用法理・Level 1

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