解雇の有効性について正しいものはどれか。
A 解雇が社会通念上相当であれば、客観的に合理的な理由を欠いても有効となる
B 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は、権利濫用として無効となる
C 解雇に客観的に合理的な理由があれば、社会通念上の相当性を欠いても有効となる
D 解雇が権利濫用に当たる場合でも、使用者が書面で通知すれば有効となる
正解: B
要点: 解雇権濫用法理の基本は「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は、権利濫用として無効となる」です。
労働契約法第16条の条文抜粋によれば「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は、権利濫用として無効となる」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。第16条は合理的理由と社会通念上の相当性の双方を求めます。社会的相当性だけでなく、客観的に合理的な理由も必要です。権利濫用に当たる解雇は無効であり、書面通知で有効化されません。
この問題に出てくる用語
労務管理その他の労働に関する一般常識の他の問題
- 練習問題119: 最低賃金額に達しない賃金を定めた労働契約の扱いとして正しいものはどれか。
- 練習問題120: 労働者の募集および採用に関する事業主の義務として正しいものはどれか。
- 練習問題121: 労働契約法上の安全への配慮について正しいものはどれか。
- 練習問題122: 有期労働契約の期間中の解雇について正しいものはどれか。
- 練習問題123: 労働者派遣の期間制限について正しいものはどれか。
アプリで弱点分析つきの演習ができます