労働組合法上の不当労働行為について正しいものはどれか。

労務管理その他の労働に関する一般常識

A 使用者は、労働者が労働組合に加入しないことを雇用条件とすることができ、支配介入にも当たらない

なぜ違う: 第7条第1号は、組合に加入せず、または脱退することを雇用条件とすることを不当労働行為としています。

B 使用者が労働組合の運営経費を経理上援助することは、組合の便宜を図る行為として広く許容されている

なぜ違う: 第7条第3号は経理上の援助を禁じ、最小限の広さの事務所の供与等を例外とするにとどめています。

C 使用者は、経営上の必要があれば団体交渉を拒むことができ、正当な理由の有無は問われない

なぜ違う: 第7条第2号が禁じるのは正当な理由のない団体交渉の拒否であり、理由の正当性が問われます。

D 使用者は、組合活動を理由とする不利益取扱い、正当な理由のない団体交渉の拒否、組合の運営への支配介入等をしてはならない

正解: D

要点: 不当労働行為の基本は「使用者は、組合活動を理由とする不利益取扱い、正当な理由のない団体交渉の拒否、組合の運営への支配介入等をしてはならない」です。

労働組合法第7条の条文抜粋によれば「使用者は、組合活動を理由とする不利益取扱い、正当な理由のない団体交渉の拒否、組合の運営への支配介入等をしてはならない」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。第7条第1号は、組合に加入せず、または脱退することを雇用条件とすることを不当労働行為としています。第7条第2号が禁じるのは正当な理由のない団体交渉の拒否であり、理由の正当性が問われます。第7条第3号は経理上の援助を禁じ、最小限の広さの事務所の供与等を例外とするにとどめています。

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関連キーワード: 労働組合法・不当労働行為・Level 1

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