パートタイム・有期雇用労働法が定める不合理な待遇の禁止について正しいものはどれか。

労務管理その他の労働に関する一般常識

A 事業主は、待遇の総額を比較して不合理でなければ、個々の待遇に相違があっても差し支えない

なぜ違う: 第8条は基本給、賞与その他の待遇の「それぞれについて」不合理な相違を禁じています。

B 不合理な待遇差の禁止の対象は基本給および賞与に限られ、通勤手当その他の待遇には及ばない

なぜ違う: 第8条が対象とするのは基本給、賞与その他の待遇であり、基本給と賞与に限られず待遇一般に及びます。

C 短時間・有期雇用労働者の待遇は、他社の同種労働者の待遇との間で不合理な相違がないかを判断する

なぜ違う: 比較の対象は当該事業主が雇用する通常の労働者の待遇です。

D 事業主は、基本給や賞与その他の待遇のそれぞれについて、通常の労働者の待遇との間に不合理と認められる相違を設けてはならない

正解: D

要点: 不合理な待遇の禁止の基本は「事業主は、基本給や賞与その他の待遇のそれぞれについて、通常の労働者の待遇との間に不合理と認められる相違を設けてはならない」です。

短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条の条文抜粋によれば「事業主は、基本給や賞与その他の待遇のそれぞれについて、通常の労働者の待遇との間に不合理と認められる相違を設けてはならない」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。第8条は基本給、賞与その他の待遇の「それぞれについて」不合理な相違を禁じています。第8条が対象とするのは基本給、賞与その他の待遇であり、基本給と賞与に限られず待遇一般に及びます。比較の対象は当該事業主が雇用する通常の労働者の待遇です。

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