労働契約法が定める労働契約の原則として正しいものはどれか。

労務管理その他の労働に関する一般常識

A 労働契約は、労働者と使用者の対等な協議に基づくが、合意前でも使用者が変更できる

なぜ違う: 締結・変更はいずれも合意に基づく必要があります。

B 労働契約は、労働者と使用者が対等の立場における合意に基づき締結または変更する
C 労働契約は、行政機関が決定した個別条件に基づいて労働者と使用者が締結する

なぜ違う: 契約内容は行政の個別決定ではなく、労使の対等な合意に基づきます。

D 労働契約は、使用者が優越的な立場で提示した条件に基づいて締結または変更する

なぜ違う: 第3条は労働者と使用者が対等の立場で合意する原則を置いています。

正解: B

要点: 労働契約の原則の基本は「労働者と使用者が対等の立場における合意に基づき締結または変更する」です。

労働契約法第3条の条文抜粋によれば「労働契約は、労働者と使用者が対等の立場における合意に基づき締結または変更する」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。第3条は労働者と使用者が対等の立場で合意する原則を置いています。締結・変更はいずれも合意に基づく必要があります。契約内容は行政の個別決定ではなく、労使の対等な合意に基づきます。

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