最低賃金額に達しない賃金を定めた労働契約の扱いとして正しいものはどれか。

労務管理その他の労働に関する一般常識

A 最低賃金未満の賃金合意は不足部分だけ無効となるが、実際の賃金額は当事者が再協議する

なぜ違う: 不足部分は再協議待ちではなく、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされます。

B 最低賃金未満の賃金合意は契約全体を無効とし、賃金条項も存在しなかったものとする

なぜ違う: 無効となるのは最低賃金額に達しない部分で、その部分は最低賃金と同様の定めとみなされます。

C 最低賃金額に達しない部分は無効となり、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされる
D 最低賃金未満の賃金合意は、労働者が書面で同意すれば不足部分も有効となる

なぜ違う: 当事者の同意によって最低賃金の効力を下回ることはできません。

正解: C

要点: 最低賃金の効力の基本は「最低賃金額に達しない部分は無効となり、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされる」です。

最低賃金法第4条第2項の条文抜粋によれば「最低賃金額に達しない部分は無効となり、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされる」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。無効となるのは最低賃金額に達しない部分で、その部分は最低賃金と同様の定めとみなされます。不足部分は再協議待ちではなく、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされます。当事者の同意によって最低賃金の効力を下回ることはできません。

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