就業規則による労働条件の不利益変更の原則として正しいものはどれか。

労務管理その他の労働に関する一般常識

A 使用者は労働者と合意することなく、就業規則の変更によって労働者に不利益に労働条件を変更できない
B 使用者は、労働者と協議をすれば、合意に至らなくても就業規則で不利益変更できる

なぜ違う: 協議だけでは合意に代わらず、第9条の原則的禁止を免れません。

C 使用者は、個別契約を変更すれば、就業規則を用いず合意なく不利益変更できる

なぜ違う: 変更手段を変えても、労働者との合意なしに不利益変更できるという結論にはなりません。

D 使用者は、変更後の就業規則を周知すれば、労働者との合意なく不利益に労働条件を変更できる

なぜ違う: 第9条の原則は、合意なく就業規則変更で不利益変更できないというものです。

正解: A

要点: 就業規則による不利益変更の基本は「使用者は労働者と合意することなく、就業規則の変更によって労働者に不利益に労働条件を変更できない」です。

労働契約法第9条の条文抜粋によれば「使用者は労働者と合意することなく、就業規則の変更によって労働者に不利益に労働条件を変更できない」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。第9条の原則は、合意なく就業規則変更で不利益変更できないというものです。協議だけでは合意に代わらず、第9条の原則的禁止を免れません。変更手段を変えても、労働者との合意なしに不利益変更できるという結論にはなりません。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 労働契約法・就業規則による不利益変更・Level 1

労務管理その他の労働に関する一般常識の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

社労士の学習アプリ(社労士トレ)

独自問題|労働契約法第9条(e-Gov法令検索、2026-07-19取得)