有期労働契約の期間中の解雇について正しいものはどれか。

労務管理その他の労働に関する一般常識

A 労働者は、やむを得ない事由がなければ、有期契約の期間中に退職を申し出られない

なぜ違う: 第17条第1項は使用者による期間途中の解雇を制限する規定です。

B 有期契約は、やむを得ない事由がなければ期間途中に解雇できない
C 使用者は、有期契約の期間途中に解雇する場合、契約期間の半分経過だけを要件とする

なぜ違う: 期間の経過割合ではなく、やむを得ない事由の有無が要件です。

D 使用者は、有期契約でも30日前に予告すれば、理由を問わず期間途中に解雇できる

なぜ違う: 有期契約の期間途中の解雇には、予告とは別にやむを得ない事由が必要です。

正解: B

要点: 有期労働契約の期間中解雇の基本は「有期契約は、やむを得ない事由がなければ期間途中に解雇できない」です。

労働契約法第17条第1項・第2項の条文抜粋によれば「有期契約は、やむを得ない事由がなければ期間途中に解雇できない」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。有期契約の期間途中の解雇には、予告とは別にやむを得ない事由が必要です。期間の経過割合ではなく、やむを得ない事由の有無が要件です。第17条第1項は使用者による期間途中の解雇を制限する規定です。

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