労働契約法の目的として正しいものはどれか。

労務管理その他の労働に関する一般常識

A 合理的な労働条件の決定や変更が円滑に行われることを通じて労働者の保護を図り、個別労働関係の安定に資する
B 労働者が失業した場合等に必要な給付を行い、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、就職を促進する

なぜ違う: 雇用保険法第1条の目的条文に当たる内容です。労働契約法は給付を行う制度ではなく、労働契約の民事的なルールを定める法律です。

C 業務災害、複数業務要因災害または通勤災害に対して迅速かつ公正な保護をするため必要な保険給付等を行う

なぜ違う: 労働者災害補償保険法第1条の目的条文に当たる内容です。労働契約法は保険給付を行う法律ではありません。

D 労働災害の防止に関する総合的計画的な対策を推進し、職場の安全と健康を確保して快適な職場環境の形成を促進する

なぜ違う: 労働安全衛生法第1条の目的条文に当たる内容です。労働契約法の鍵語は「合理的な労働条件の決定・変更」と「個別の労働関係の安定」です。

正解: A

要点: 労働契約法の目的の基本は「合理的な労働条件の決定や変更が円滑に行われることを通じて労働者の保護を図り、個別労働関係の安定に資する」です。

労働契約法第1条の条文抜粋によれば「合理的な労働条件の決定や変更が円滑に行われることを通じて労働者の保護を図り、個別労働関係の安定に資する」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。労働安全衛生法第1条の目的条文に当たる内容です。労働契約法の鍵語は「合理的な労働条件の決定・変更」と「個別の労働関係の安定」です。労働者災害補償保険法第1条の目的条文に当たる内容です。労働契約法は保険給付を行う法律ではありません。雇用保険法第1条の目的条文に当たる内容です。労働契約法は給付を行う制度ではなく、労働契約の民事的なルールを定める法律です。

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