労働契約の内容の変更について正しいものはどれか。

労務管理その他の労働に関する一般常識

A 労働者と行政機関は、その合意により使用者との労働条件を変更できる

なぜ違う: 合意当事者は労働者と使用者であり、行政機関ではありません。

B 労働者と使用者は、合意があっても労働契約の労働条件を変更できない

なぜ違う: 第8条は双方の合意による労働条件の変更を認めています。

C 労働者と使用者は、使用者の通知により労働条件を変更できる

なぜ違う: 第8条は使用者の通知ではなく、労働者と使用者の合意を要します。

D 労働者と使用者は、合意によって労働条件を変更できる

正解: D

要点: 合意による労働契約の変更の基本は「労働者と使用者は、その合意により労働契約の内容である労働条件を変更できる」です。

労働契約法第8条の条文抜粋によれば「労働者と使用者は、合意によって労働条件を変更できる」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。第8条は使用者の通知ではなく、労働者と使用者の合意を要します。第8条は双方の合意による労働条件の変更を認めています。合意当事者は労働者と使用者であり、行政機関ではありません。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 労働契約法・合意による労働契約の変更・Level 1

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