雇用保険法上、被保険者の種類に応じた求職者給付の名称として正しいものはどれか。

雇用保険法

A 高年齢被保険者の求職者給付は高年齢求職者給付金、短期雇用特例被保険者は特例一時金、日雇労働被保険者は傷病手当である

なぜ違う: 日雇労働被保険者の求職者給付は日雇労働求職者給付金です。傷病手当は一般の被保険者に係る求職者給付の一つ(第2項)です。

B 高年齢被保険者の求職者給付は特例一時金、短期雇用特例被保険者は高年齢求職者給付金、日雇労働被保険者は日雇労働求職者給付金である

なぜ違う: 高年齢被保険者と短期雇用特例被保険者の給付を入れ替えています。第3項は、高年齢被保険者を高年齢求職者給付金、短期雇用特例被保険者を特例一時金としています。

C 高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者も、一般の被保険者と同じく基本手当を求職者給付として受ける

なぜ違う: 第3項は「前項の規定にかかわらず」として、これらの被保険者の求職者給付を基本手当ではなく、それぞれ別の給付金・一時金としています。

D 高年齢被保険者の求職者給付は高年齢求職者給付金、短期雇用特例被保険者は特例一時金、日雇労働被保険者は日雇労働求職者給付金である

正解: D

要点: 失業等給付の内訳の基本は「高年齢被保険者の求職者給付は高年齢求職者給付金、短期雇用特例被保険者は特例一時金、日雇労働被保険者は日雇労働求職者給付金である」です。

雇用保険法第10条第3項から第6項の条文抜粋によれば「高年齢被保険者の求職者給付は高年齢求職者給付金、短期雇用特例被保険者は特例一時金、日雇労働被保険者は日雇労働求職者給付金である」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。高年齢被保険者と短期雇用特例被保険者の給付を入れ替えています。第3項は、高年齢被保険者を高年齢求職者給付金、短期雇用特例被保険者を特例一時金としています。第3項は「前項の規定にかかわらず」として、これらの被保険者の求職者給付を基本手当ではなく、それぞれ別の給付金・一時金としています。日雇労働被保険者の求職者給付は日雇労働求職者給付金です。傷病手当は一般の被保険者に係る求職者給付の一つ(第2項)です。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 雇用保険法・失業等給付の内訳・Level 1

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