失業等給付の体系とは
雇用保険の失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付の4つからなる。育児休業給付などの育児休業等給付は、失業等給付とは別の給付として位置づけられている。求職者給付の中心が一般被保険者の基本手当である。
試験ではここが問われる
- 失業等給付の4区分
- 育児休業等給付が別建てであること
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題76: 雇用保険法上の失業等給付の体系として正しいものはどれか。
- 練習問題87: 第10条第1項の失業等給付の四類型を欠かさず示すものはどれか。
- 練習問題249: 雇用保険の基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して[空欄1]以上あるときに
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