失業等給付の体系とは

読み: しつぎょうとうきゅうふのたいけい

雇用保険の失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付の4つからなる。育児休業給付などの育児休業等給付は、失業等給付とは別の給付として位置づけられている。求職者給付の中心が一般被保険者の基本手当である。

試験ではここが問われる

分野: 雇用保険法

参考: 雇用保険法 第10条第1項・第2項

出典: 雇用保険法 第10条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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