雇用保険法上の失業等給付の体系として正しいものはどれか。

雇用保険法

A 求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付および雇用継続給付から成る
B 失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付および育児休業等給付から成る

なぜ違う: 第四類型は育児休業等給付ではなく、雇用継続給付です。

C 求職者給付、教育訓練給付および雇用継続給付から成り、就職促進給付を含まない

なぜ違う: 就職促進給付が四類型の一つとして必要です。

D 求職者給付、就職促進給付および教育訓練給付から成り、雇用継続給付を含まない

なぜ違う: 第10条第1項は雇用継続給付も失業等給付の一類型として掲げています。

正解: A

要点: 失業等給付の体系の基本は「求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付および雇用継続給付から成る」です。

雇用保険法第10条第1項・第2項の条文抜粋によれば「求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付および雇用継続給付から成る」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。第10条第1項は雇用継続給付も失業等給付の一類型として掲げています。就職促進給付が四類型の一つとして必要です。第四類型は育児休業等給付ではなく、雇用継続給付です。

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