高年齢被保険者とは

読み: こうねんれいひほけんしゃ

高年齢被保険者とは、65歳以上の雇用保険の被保険者(短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者を除く)である。失業したときは基本手当ではなく、一時金の高年齢求職者給付金が支給される。2つ以上の事業所で働く65歳以上の人は、合計の週所定労働時間などの要件を満たせば、申出により高年齢被保険者になれる(マルチジョブホルダー制度)。

試験ではここが問われる

分野: 雇用保険法

出典: 雇用保険法 第37条の2・雇用保険法 第37条の5

2026年4月1日時点の法令に基づく

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