一般の離職者について、基本手当の受給資格に必要な被保険者期間の原則はどれか。

雇用保険法

A 原則として、離職日前1年間に被保険者期間が通算12か月以上あることを要する

なぜ違う: 算定対象期間を1年としており、第13条第1項の離職日前2年間と異なります。

B 離職日前2年間に雇用期間が通算12か月以上あれば足りる

なぜ違う: 必要なのは単なる雇用期間ではなく、被保険者期間の通算12か月以上です。

C 離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あることを要する
D 原則として、離職日前2年間に被保険者期間が通算10か月以上あることを要する

なぜ違う: 対象期間は合いますが、被保険者期間が12か月以上に達していません。

正解: C

要点: 基本手当の受給資格の基本は「離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あること」です。

雇用保険法第13条第1項の条文抜粋によれば「離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あることを要する」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。算定対象期間を1年としており、第13条第1項の離職日前2年間と異なります。対象期間は合いますが、被保険者期間が12か月以上に達していません。必要なのは単なる雇用期間ではなく、被保険者期間の通算12か月以上です。

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