高年齢求職者給付金とは

読み: こうねんれいきゅうしょくしゃきゅうふきん

高年齢求職者給付金とは、高年齢被保険者が失業した場合に支給される一時金である。原則として離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あることが要件で、額は基本手当日額に相当する額の30日分(被保険者であった期間が1年以上なら50日分)である。年金と調整されずに受け取れる。

試験ではここが問われる

分野: 雇用保険法

出典: 雇用保険法 第37条の3・雇用保険法 第37条の4

2026年4月1日時点の法令に基づく

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