基本手当を受けることができる期間の原則として正しいものはどれか。

雇用保険法

A 受給期間は、離職の日の翌日から6か月間である

なぜ違う: 起算点は合いますが、原則期間を6か月としており1年間より短いです。

B 受給期間は、求職申込みの日の翌日から1年間である

なぜ違う: 求職申込み日ではなく、離職日の翌日を起算点とします。

C 受給期間は、離職の日から起算して1年間である

なぜ違う: 起算点は離職日当日ではなく、離職の日の翌日です。

D 受給期間は、離職日の翌日から原則1年間である

正解: D

要点: 基本手当の受給期間の基本は「離職の日の翌日から起算して1年間」です。

雇用保険法第20条第1項の条文抜粋によれば「受給期間は、離職日の翌日から原則1年間である」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。起算点は離職日当日ではなく、離職の日の翌日です。求職申込み日ではなく、離職日の翌日を起算点とします。起算点は合いますが、原則期間を6か月としており1年間より短いです。

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関連キーワード: 雇用保険法・基本手当の受給期間・Level 1

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