労災保険の特別加入について、対象者・申請主体・承認の関係が正しいものはどれか。

労働者災害補償保険法

A 第33条所定の者について、区分ごとの事業主・団体・派遣元等が申請し、政府の承認を受けて対象となる
B 第33条所定外の者も、特別加入団体へ保険料を納めれば政府の承認なしで対象となる

なぜ違う: 人的範囲への該当と所定の申請・承認は納付だけで代替できません。

C 第33条所定の者は、本人が全区分について直接申請し、申請時点で承認なしに対象となる

なぜ違う: 申請主体は区分で異なり、政府の承認前に当然加入とはなりません。

D 一人親方本人が政府へ直接申請し、承認を受けると雇用労働者として当然適用になる

なぜ違う: 一人親方等は団体単位の手続であり、特別加入を当然適用へ置き換えることもできません。

正解: A

要点: 特別加入の正しい整理は「第33条所定の者について、区分ごとの事業主・団体・派遣元等が申請し、政府の承認を受けて対象となる」です。誤答の一例を挙げると、申請主体は区分で異なり、政府の承認前に当然加入とはなりません。

労働者災害補償保険法第33条から第36条の条文抜粋と照合すると「第33条所定の者について、区分ごとの事業主・団体・派遣元等が申請し、政府の承認を受けて対象となる」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。申請主体は区分で異なり、政府の承認前に当然加入とはなりません。人的範囲への該当と所定の申請・承認は納付だけで代替できません。一人親方等は団体単位の手続であり、特別加入を当然適用へ置き換えることもできません。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 労働者災害補償保険法・特別加入・Level 2

労働者災害補償保険法の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

社労士の学習アプリ(社労士トレ)

独自問題|労働者災害補償保険法第33条から第36条(e-Gov法令検索、2026-07-19取得)