休業補償給付の傷病原因・休業状態・開始日・割合の組合せはどれか。

労働者災害補償保険法

A 業務上の傷病の療養で労働できない日の第4日目から、賃金支給の有無を問わず給付基礎日額の60%とする

なぜ違う: 賃金を受けない日であることを要件から外している点が異なります。

B 業務上の傷病の療養で労働できず賃金を受けない日の第4日目から、給付基礎日額の50%とする

なぜ違う: 支給割合だけが異なり、1日につき給付基礎日額の60%相当額です。

C 業務上の傷病の療養で労働できず賃金を受けない日の第3日目から、給付基礎日額の60%とする

なぜ違う: 待期に相当する最初の3日を経た第4日目からであり、第3日目開始ではありません。

D 業務上の傷病の療養で労働できず賃金を受けない日の第4日目から、給付基礎日額の60%とする

正解: D

要点: 休業補償給付の正しい整理は「業務上の傷病の療養で労働できず賃金を受けない日の第4日目から、給付基礎日額の60%とする」です。誤答の一例を挙げると、待期に相当する最初の3日を経た第4日目からであり、第3日目開始ではありません。

労働者災害補償保険法第14条第1項の条文抜粋と照合すると「業務上の傷病の療養で労働できず賃金を受けない日の第4日目から、給付基礎日額の60%とする」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。待期に相当する最初の3日を経た第4日目からであり、第3日目開始ではありません。支給割合だけが異なり、1日につき給付基礎日額の60%相当額です。賃金を受けない日であることを要件から外している点が異なります。

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