業務災害の保険給付について、給付の列挙と請求の扱いが正しいものはどれか。

労働者災害補償保険法

A 業務災害の給付は7種類で、請求に基づかず職権で支給決定されるのは介護補償給付である

なぜ違う: 介護補償給付は第12条の8第4項により、介護を受けている間、その請求に基づいて行われます。

B 業務災害の給付は7種類で、療養補償給付を含む各給付は裁判所の確定判決後に行う

なぜ違う: 裁判所の判決を一律の支給条件とする規定ではありません。

C 業務災害の給付は7種類で、請求に基づかず職権で支給決定されるのは傷病補償年金である
D 業務災害の給付は5種類で、傷病補償年金と介護補償給付はいずれも請求に基づいて行う

なぜ違う: 給付は7種類であり、傷病補償年金は第2項の請求に基づく給付から除かれています。

正解: C

要点: 業務災害の保険給付の正しい整理は「業務災害の給付は7種類で、請求に基づかず職権で支給決定されるのは傷病補償年金である」です。誤答の一例を挙げると、介護補償給付は第12条の8第4項により、介護を受けている間、その請求に基づいて行われます。

労働者災害補償保険法第12条の8の条文抜粋と照合すると「業務災害の給付は7種類で、請求に基づかず職権で支給決定されるのは傷病補償年金である」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。介護補償給付は第12条の8第4項により、介護を受けている間、その請求に基づいて行われます。給付は7種類であり、傷病補償年金は第2項の請求に基づく給付から除かれています。裁判所の判決を一律の支給条件とする規定ではありません。

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