二次健康診断等給付の前提・除外・給付内容を正しく示すものはどれか。

労働者災害補償保険法

A 一次健診の所定項目の一つに異常所見があれば、対象疾病の症状の有無を問わず二次健診と保健指導を行う

なぜ違う: 所定の各検査項目すべての異常所見と、一次健診時点で症状を有する者の除外を満たしません。

B 一次健診の所定各項目に異常所見があり既往症状のない者へ二次健診等を行い、二次健診で症状ありと判明した者には特定保健指導を行わない
C 一次健診の所定各項目に異常所見があれば、既に対象疾病の症状がある者へも請求により二次健診等を行う

なぜ違う: 一次健診の結果等で既に対象疾病の症状があると認められる者は、給付対象から除かれます。

D 一次健診の所定各項目に異所見がある者へ請求なしで現金給付を行い、二次健診で症状ありと判明した者へ特定保健指導を行う

なぜ違う: 請求に基づく二次健康診断等であり現金給付ではありません。また、二次健診で症状ありと認められた者には特定保健指導を行いません。

正解: B

要点: 二次健康診断等給付の正しい整理は「一次健診の所定各項目に異常所見があり既往症状のない者へ二次健診等を行い、二次健診で症状ありと判明した者には特定保健指導を行わない」です。誤答の一例を挙げると、所定の各検査項目すべての異常所見と、一次健診時点で症状を有する者の除外を満たしません。

労働者災害補償保険法第26条の条文抜粋と照合すると「一次健診の所定各項目に異常所見があり既往症状のない者へ二次健診等を行い、二次健診で症状ありと判明した者には特定保健指導を行わない」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。所定の各検査項目すべての異常所見と、一次健診時点で症状を有する者の除外を満たしません。一次健診の結果等で既に対象疾病の症状があると認められる者は、給付対象から除かれます。請求に基づく二次健康診断等であり現金給付ではありません。また、二次健診で症状ありと認められた者には特定保健指導を行いません。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 労働者災害補償保険法・二次健康診断等給付・Level 2

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